2020-05-12 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
今後、市町村が定める移動等円滑化促進方針や基本構想が策定、更新、行われることになると思いますが、特定道路の無電柱化がこれに盛り込まれるように改めて地方公共団体に働きかけてまいりたいと考えております。
今後、市町村が定める移動等円滑化促進方針や基本構想が策定、更新、行われることになると思いますが、特定道路の無電柱化がこれに盛り込まれるように改めて地方公共団体に働きかけてまいりたいと考えております。
平成三十年のバリアフリー法の改正におきまして、市町村が地域の面的な視点からのバリアフリー化の方針を定める移動等円滑化促進方針制度、いわゆるマスタープラン制度を創設いたしました。これは、平成三十年十一月一日から制度の運用を開始し、約一年半が経過したところでございます。令和二年四月末時点で六自治体において策定済みでございます。
また、市町村が定めている移動等円滑化促進方針、いわゆるマスタープランの記載事項に心のバリアフリーに関する事項を追加するということ、それから、市町村が作成する基本構想の事業メニューの一つとして教育啓発特定事業というのが今回追加されることになっております。ただ、先ほどありましたとおり、現状ではこのマスタープランや基本構想の策定はそれほど進んでいないというふうな現状でございます。
第四に、主務大臣が定める基本方針や市町村が作成する移動等円滑化促進方針の記載事項に国民の理解の増進及び協力の確保に関する事項を追加するとともに、市町村が作成する移動等円滑化基本構想に係る事業の類型として、学校と連携して実施する教育活動や住民等への啓発活動の実施に関する事業を追加することとしております。また、本法の主務大臣に文部科学大臣を追加することとしております。
第四に、主務大臣が定める基本方針や市町村が作成する移動等円滑化促進方針の記載事項に国民の理解の増進及び協力の確保に関する事項を追加するとともに、市町村が作成する移動等円滑化基本構想に係る事業の類型として、学校と連携して実施する教育活動や住民等への啓発活動の実施に関する事業を追加することとしております。また、本法の主務大臣に文部科学大臣を追加することとしております。
国土交通省におきましては、昨年、バリアフリー法を改正をいたしまして、市町村がバリアフリーの方針を定める移動等円滑化促進方針制度を創設するなど、ハード、ソフト両面のバリアフリー施策の拡充を行いました。 御指摘のユニバーサルデザインタクシーにつきましては、昨年に車両の改善や運転者等への接遇研修を関係事業者に要請をいたしまして、具体的な措置が順次講じられているところであります。
四 面的・一体的なバリアフリー化の推進のため、市町村による移動等円滑化促進方針及び基本構想の作成の促進が図られるよう、支援措置の充実に努めること。あわせて、地域格差が生まれたり、移動等円滑化促進方針及び基本構想の作成のみに終わったりすることのないよう、適切な指導を行うこと。
第三に、バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組を強化するため、市町村が移動等円滑化促進方針を定めるなどの新たな仕組みを設けることとしております。
第三に、バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組を強化するため、市町村が移動等円滑化促進方針を定めるなどの新たな仕組みを設けることとしております。
その主な内容は、 第一に、基本理念として、本法に基づく措置が社会的障壁の除去及び共生社会の実現に資するよう行われるべき旨の規定を設けること、 第二に、公共交通事業者等によるハード対策及びソフト対策の一体的な取組を推進するための計画制度を創設すること、 第三に、バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組を強化するため、市町村が移動等円滑化促進方針を定める仕組みを創設すること などであります
これまで、基本構想の作成は市町村の裁量に委ねられておりましたけれども、今回の改正案では、このマスタープラン、いわゆる移動等円滑化促進方針を含めまして、「作成するよう努めるものとする。」と努力義務といたしております。まずはこうした趣旨を基本方針に定めることなどによりまして、広く地方の方に周知徹底を図ってまいりたいというふうに思っております。
そこで次の質問になりますが、今局長からお話のあった、新たに創設をされる第二十四条の二という、移動等円滑化促進方針を作成するということが市町村にとっては今回努力義務になるわけですが、ただ、一方で、これは義務ではなくてやはり努力義務ということがありますので、いかに頑張っていただくかということが大変大切であるというふうに思っています。
このため、本法案では、バリアフリー化に重点的に取り組む区域につきまして、市町村がバリアフリーの方針を定める移動等円滑化促進方針制度、いわゆるマスタープラン制度を新たに盛り込むことといたしまして、このマスタープランでは個別事業に関する計画を要しないこととしております。
そのため、今回の改正におきまして、従来の基本構想に加えて、移動等円滑化促進方針、いわゆるマスタープラン制度を導入することといたしまして、その作成等に当たりましては、障害者等の意見を反映させるための協議会を設けることができることとしたところであります。 また、施策の実施状況については、おおむね五年ごとに評価などを行う規定を設けております。
第三に、バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組を強化するため、市町村が移動等円滑化促進方針を定めるなどの新たな仕組みを設けることとしております。